(名称)
第1条. 本会は、九州経営革新等支援機関協議会と称する。
(目的)
第2条. 本会の目的は次のとおりとする。
1.専門的知識を有する機関として、地域社会の発展を図る。
2.認定経営革新等支援機関の活動に寄与する。
3.国に認定されている者としての人格及び識見を高める。
4.会員相互の啓発、親睦を図る。
(法令等の順守)
第3条. 会員等は、あらゆる法令、本会の定款・会則及び本規程を順守しなければならない。
(会員の資格)
第4条. 本会の会員は、経営革新等支援機関またはそれに準ずる者のうち、理事会において入会を承認されたものとする。
(入会)
第5条. 会員になろうとする者は、本会の会員2名の推薦を受け、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第6条. 会員は、退会しようとするときは退会届を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。但し、やむを得ない事情により退会届の提出がなされなかった場合でも、理事会の承認を得て大会を認めるものとする。
(会員の資格喪失)
第7条. 会員は、次の理由によりその資格を失う。
1.退会したとき。
2.除名処分を受けたとき。
3.死亡したとき。
(除名及び抹消)
第8条. 会員が次の行為を行ったときは、会員については除名及び抹消することができる。また、除名及び抹消に至らない場合でも理事会による三分の二以上の賛成により本会の活動に期限を定めて参加を禁止する措置をとることができる。この場合、当該会員等に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会定款・会則及び本規程に著しく違反したとき。
2.本会の威信を著しく汚すような行為があったとき。
2 前項の手続きを経て会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(公正な活動)
第9条. 会員は、公正な営業活動により社会の信頼を獲得し、本会のイメージの向上に努めなければならない。
(附則)
この規定は、令和元年6月7日から施行する。